利用約款
Espressivo カメラレンタルサービス利用約款
第1章 総則
第1条(目的)
本約款は、Espressivo(以下「甲」という。)が提供するカメラレンタルサービスの利用条件及び、利用者(以下「乙」という。)との間の権利義務を定めることを目的とする。
第2条(定義)
- 「レンタル品」とは、甲が乙に貸与するカメラ本体及び関連機材一式をいう。
- 「レンタル期間」とは、貸出開始日から返却日までの期間をいう。
- 「損害」とは、レンタル品の滅失、破損、汚損、盗難等による一切の損失をいう。
第2章 契約および利用条件
第3条(本人確認)
乙は、利用申込時に本人確認書類を提出する。顔写真付き証明書2点、または顔写真なし証明書3点を基本とする。
公共料金請求書、社員証、taspo等は本人確認書類として利用できない。
未成年の場合、保護者の同意書及び本人確認書類を追加で提出する。
第4条(レンタル条件)
乙がレンタルできる機材は、原則としてカメラ本体1台およびレンズ2本までとする。
甲は出荷前に点検を行うが、乙は受領後速やかに動作確認を行う義務を負う。
使用方法は取扱説明書に従い、疑義がある場合はメーカーまたは甲に確認するものとする。
第5条(貸出および返却)
貸出開始日は商品到着日の翌日とし、契約で定めたレンタル期間内に返却発送する。
延長または延滞となる場合、乙は必ず事前に甲へ連絡し、承諾を得なければならない。
延長料金は通常料金の半額、延滞料金は通常料金相当額を日数分請求する。
天候や交通状況等による配送遅延について、甲は責任を負わない。
第3章 料金および支払
第6条(料金)
レンタル料金は、甲が別途定める料金表による。
延長・延滞料金および損害賠償金が発生した場合、乙は速やかに支払うものとする。
支払方法は銀行振込、クレジットカード決済その他甲が指定する方法とする。
第4章 禁止事項
第7条(禁止行為)
乙は以下の行為を行ってはならない。
- レンタル品の転売、転貸、質入れ、譲渡、改造、分解、すり替え
- 表示ラベル等の除去、すり替え、汚損
- 他人名義の身分証・クレジットカードの使用
- 犯罪行為または公序良俗に反する用途での使用
第5章 損害・保険・免責
第8条(損害賠償)
乙の故意または過失によりレンタル品に損害が生じた場合、乙は修理費用、再調達費用、逸失利益等を含む損害賠償責任を負う。
乙が返却不能となった場合、甲は弁護士を通じて延滞金および損害賠償請求を行うことができ、以後の利用を拒否する。
第9条(保険適用および免責)
レンタル品には、甲が加入する動産総合保険が適用される。ただし、盗難・紛失は対象外とする。
海外での使用は事前申告を要し、無申告の場合は保険適用外となり、損害は乙の全額負担とする。
点検費用は、損傷の有無にかかわらず発生する場合がある。
第6章 キャンセル・契約解除
第10条(キャンセル)
到着日の3日前までのキャンセルは無料とする。
発送日当日のキャンセルは料金の50%を請求する。当日注文の場合は発送日14時までに限りキャンセル可とする。
発送日14時以降のキャンセルは全額請求とし、理由の如何を問わず返金しない。
第11条(契約解除)
甲は、乙が本約款に違反した場合、直ちに契約を解除し、損害賠償を請求することができる。
第7章 雑則
第12条(準拠法・裁判管轄)
本約款は日本法に準拠するものとし、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
会社情報
Espressivo
兵庫県丹波市山南町和田145-1
Espressivo
カメラのレンタル・販売
兵庫県丹波市山南町和田145-1